jsam実践経営学会

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2015.10.1改正

実践経営学会規約(抜粋)

(目的及び事業)


第2章
第3条  本会は、経営学の立場から、企業等の経営をめぐる社会問題の解決、経営実践の進化、ならびにそれを土台とした普遍的な経営理論の形成ないしは経営学の発展に貢献することを目的とする。
2 前項の目的を達成するために、「経営の現場を重視した、理論と実務の調和した実践的研究」を行うことを旨とする。

(事 業)


第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 会員の研究の発表及び討議ならびに相互研鑽と情報交換等を目的とした全国大会及び支部会の開催。
② 学会本部と会員をつなぐ情報紙『実践経営学会会報』の発行
③ 全国大会における研究報告論文集『実践経営学研究』の発行
④ 査読論文を主体とした機関誌『実践経営』の発行
⑤ ホームページによる本会の情報の内外へ発信
⑥ 広く社会に向けての時宜に適した講演会等の開催
⑦ 学会賞の選考と授与等による会員の業績の顕影
⑧ 内外の学会及び経営に関する諸団体との経営情報、学術理論等に関する交流
⑨ その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業

(入会及び退会)


第6条  入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記載し、会員2名の推薦を得て、本部事務局(jsam.headoffice@gmail.com)に提出するものとする。
2 推薦人になれる資格は、本会在籍3年を経て、かつ推薦年度を含む年度までの年度会費に未納分がないこと。 但し、推薦時において大学院生(社会人大学院生を含む)である者は、推薦人になることはできない。
3 入会申込みの審査は理事会または常任理事会において行う。
4 年度会費の納入完了の日をもって正式入会とし、会員名簿に登録される。
5 退会は常任理事会へ退会届を提出し、審議を経て承認される。ただし、会費その他に未納がある場合には、原則として完納を求められる。本人死亡の場合には、家族あるいは所属機関に対する確認により退会が決定される。
6 3年以上連続して会費を滞納した会員は、常任理事会において審議の上、自然退会となり、原則としてその後の再入会は阻まれる。

(入会資格基準)


第7条  入会資格は、次の各号の一に該当する者とする。
1 大学・大学院若しくは研究機関に所属する教員・研究者
2 大学院生
3 組織の経営・管理に関する相当の実務経験を有し、経営学研究の進化に貢献が期待される研究実績を有する者。
4 その他、実践経営の研究に貢献が期待される者

(会員の義務)


第8条  会員は、別に定める本会会費を毎年納めなければならない。
2 会員は全国大会及び支部会の開催と運営、及び論文査読等の会務について、必要な協力をしなければならない。
3 本会の名誉あるいは信用を著しく傷つけることがあった会員、本会が定める『研究者倫理綱領』に触れる行為があった会員、及びあらゆる場面において、他の会員の人権を尊重しない言動があった場合には、常任理事会において調査、審議の上、除名されることがある。除名者名は、会報ないしは総会において報告される。
4 プラチナ会員、在外会員及び特別在外会員が、全国大会及び支部研究会に参加する際に支払う参加費は、その都度、常任理事会が決定する。

実践経営学会研究者倫理綱領

実践経営学会は、学術研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に良心と信念にしたがって、自らの責任で行動しなければならないという考え方に立って、以下の通り「研究者倫理綱領」を定める。

A.研究の課題について

1.常に「世界の平和」、「人類の福祉」、「社会の発展」および「物心両面からの豊かな社会の実現」に貢献するための公共的・公益的使命を意識すること。
2.常に「字宙と地球の資源」、「社会の資源」および「人的資源」の持続可能な利用を意識すること。

B.研究の姿勢と方法について

3.常に「生命倫理、人権の尊重、および動物愛護の精神」を踏まえた「高潔な信念」、「良心と正義」、および「社会的責任感」を確立すること。
4.常に「法令遵守の意識」を持つことはもとより、常に「社会正義」に寄与すること。
5.常に、「正直で、恥じることのない行動」をとり、「誇りと品性」を保つこと。そのためには、研究のデータのねつ造、偽造、論文の剥窃などを行わないこと。個人の見解と他者の見解を明瞭に区分するとともに、自己の見解には責任を十分に自覚すること。

C.研究の環境について

6.常に、自由で闊達な研究行動が円滑に進むよう、研究環境の改善に努めること。研究の条件や環境が不足していることを理由とした不十分な研究は許されない。

2008.9.13常任理事会決定
同日、理事会および会員総会承認
以上

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